最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1492 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人等の弁護人福田力之助の上告趣意第一点について。
昭和二〇年勅令第五四二号は、日本国憲法にかかわりなく、同憲法施行後も、憲
法外において法的効力を有すること、従つて右勅令に基いて制定された本件の昭和
二三年政令第二〇一号も亦同様憲法にかかわりなく法的効力を有することは、当裁
判所の判例(昭和二四年(れ)第六八五号同二八年四月八日言渡大法廷判決中、弁
護人森長英三郎の上告趣意第二点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対する各判断参
照)とするところである。又右勅令が憲法にかかわりなく法的効力を有する以上、
右勅令は、所論昭和二二年法律第七二号によりその効力に消長を来たすことはない。
次に本件政令第二〇一号は憲法二八条に違反するものでないことも亦当裁判所の判
例(前記大法廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第四点に対する判断参照)であ
るから、論旨は理由がない。
同第二点について。
所論書簡は、連合国最高司令官の要求を表示したものであること、臨時応急的性
格を有する本件政令第二〇一号が、とりあえず、団体交渉権、争議行為の禁止の点
を規定し、調停仲裁制度の設置、国家公務員法の全面的改正等については、別途の
措置を講ずるものとしたとしても、本件政令が所論書簡を曲解し若しくわこれに便
乗したものということはできないこと、及び本件政令は、昭和二〇年勅令第五四二
号に基き、連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要があつて制定され
たもので、同勅令の要件を充たしたものであることも亦当裁判所の判例(前記大法
廷判決中弁護人森長英三郎の上告趣意第三点及び同小沢茂の上告趣意第一点に対す
る各判断参照)であるから、所論は、採用することはできない。
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同第三点及第四点について。
原判決摘示の事実は、その挙示の証拠により認めることができる。そして原判決
は、その摘示した所論被告人等の所為を、本件政令第二〇一号違反の罪の実行を共
謀し、且つこれに基き被告人A及び同B等において実行したものと判断しているの
であつて、原判決の右判断は正当であるし、原判決は所論被告人等の所為を同罪の
幇助又は教唆とは判断していないのであるから、原判決には、被告人等の所為を幇
助又は教唆として問擬したのは違法であるとの論旨は採ることができない。又その
余の所論は原判決の事実認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。
被告人Cの上告趣意(上告書と題するもの)について。
本件政令第二〇一号が憲法に違反するとの所論の理由ないことは、弁護人福田力
之助の上告趣意第一点について示したと おりである。又、本件政令第二〇一号は、
ボツダム宣言に違反するものということはできないこと、及び所論極東委員会の一
六原則は、極東委員会が、連合国最高司令官に対し指令したもので、わが国に与え
られたものではないから、本件政令と何等関係のないものであることも当裁判所の
判例(昭和二四年(れ)第一七九八号同二八年六月三日言渡大法廷判決中被告人D
の上告趣意第一点に対する判断参照)とするところである。そして原判決摘示の被
告人の所為が本件政令第二〇一号にいわゆる争議行為にあたることも論をまたない。
論旨はいずれも理由がない。
被告人E、同B、同Cの上告趣意及び被告人Fの上告趣意について。
本件政令第二〇一号が憲法に違反するとの所論の理由ないことは弁護人福田力之
助の上告趣意第一点に判示したとおりである。原判決摘示の被告人等の所為は、本
件政令第二〇一号二条一項違反の罪を構成するものであることは論を俟たないとこ
ろであり、その余の所論は、原判決に法令違反あることを主張するものでないから
上告適法の理由とならない。
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よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い裁判官全員一致の意見により主
文のとおり判決する。
検察官 安平政吉関与
昭和二八年六月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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